2017年7月、週間新潮が報じた元神戸市議・橋本健氏との不倫、2023年7月の自民党女性局のフランス研修などでこれまで話題に上がってきた参議院議員・今井絵理子氏が、今年3月28日から国会を長期欠席していたと報道されています。およそ一ヶ月の長期欠席による歳費の返納はあり得るか調べてみました。
およそ一ヶ月にわたる国会の長期欠席
今井氏が国会を欠席したのは、今年3月28日の参院本会議から5月7日までのおよそ一ヶ月間。長期欠席の理由については、今井氏の国会事務所に政策顧問として携わっていた、元神戸市議・橋本健氏の事務所の出入りする回数が減った等の理由から、橋本氏との破局によるストレスが原因ではないか?という疑惑が浮上しています。
この件に関して事務所側は、このような諍いではなく今井氏自身の体調不良が原因であるとしています。
歳費の自主返納はあり得るか?
X(旧Twitter)では今井氏に対し、国会を長期欠席した約一ヶ月分の歳費の自主返納を求める声が少なからず見られました。
私生活のストレスで国会長期欠席なら歳費を返納すべきではないでしょうか?
— Tetsuo575752 (@tetsuo575752) June 3, 2024
きみさん💯💮😊
どちらか舐めてるのか🤷♂️
公人に相応しくないなら降りてもらいたい。
世の中の貧困層、それどころじゃない。
お金のかかりすぎる社会、預貯金も増やせずその日その日を精一杯生きている。
それでも、満額歳費下りるんだろうなあ、
— ワトク (@6BFQssNxIcwswey) June 3, 2024
私らは、今や、コロナで休んでも、1円も出ないのに。
今井氏の歳費自主返納は今後あり得るのでしょうか?
結論から述べると、国会議員による歳費の自主返納は、公職選挙法で禁止とされている寄附行為にあたるとされるため実現が難しそうです。2019年に「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案」として、月額7万7000円まで自主返納が可能と制定されましたが期限付きで、2022年7月31日までとされています。以下は法律案の一部引用です。
参議院議員が、令和四年七月三十一日までの間において、支給を受けた歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二の規定は、適用しない。
前項の規定により歳費の一部に相当する額を国庫に返納するに当たつては、同項の措置が参議院に係る経費の節減に資するためのものであることに留意し、月額七万七千円を目安とするものとする。
引用:衆議院「●国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案」
このことから、2024年現在では歳費の自主返納自体が不可能なものだと考えられます。国会議員の月額歳費は130万1000円とされていますが、うち7万7000円ですら返納が実現しないというのはかなり酷な話ですね。これが国会を欠席したおよそ一ヶ月間にも支払われるのであれば、怒りの声が上がるのも納得させられます。ちなみに年に二度支給される期末手当も含めると、国会議員の年収は2000万円を超える計算になります。歳費の自主返納に関しては法改正を待つほかなさそうです。
まとめ
誰しも、体調不良等によって一定期間働くことができない時期はあるでしょう。しかし円安や物価高が叫ばれる中、国民の代表である国会議員が、働かずして歳費を満額受け取っても良いのでしょうか?今後も引き続き今井氏に注目していきたいと思います。
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